トップページ > 再生支援シリーズ > 買戻し支援・ファンド編




 買戻し支援・ファンドに関する説明

買戻し支援とは、主に、不動産を手放さなければならない状況であるが「再生の見込みがある」または「過大な債務超過に陥った企業・事業者などの債務の健全化」を、会社分割・営業譲渡などと複合して利用されるスキームです。

オリジネーター(当初所有者)から委託を受け、保有資産(不動産)のデューデリジェンス(精査)
がされ、一定の条件を満たす場合に限り可能となります。
個人投資家・ノンリコースローン(優先出資)・メザニンレンダー(中間出資)・劣後レンダー(劣後
出資)により組成された私募ファンドを利用します。

ファンドと予め約定した期日・金額にて買戻特約登記をすることにより、ファンドが第三者への売却を
することはできなくなります。 よって、予め約定 した期日・金額にて買戻しをして頂き、不動産が第三者の手に渡ることを守る事が可能になります。
ただし、万一、同期日までに買い戻しが成就できなかった場合は再精査され、再生が難しい場合は約定
条件により当該不動産を処分することになります。