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 任意売却に関する説明

任意売却を知るためには「競売」を知らなければなりません。 競売ってどういうこと?
任意売却とは、債権を有する債権者が「債権の回収が困難な場合」又は、債務を負う債務者が
「債務の弁済が困難な場合」に双方の合意した価格にて、競売という手段に頼らずに不動産を
売却すると言うことになります。

例え債権者といえども自力での求債はできませんので、勝手に債務者の不動産を売ることはできません。 債権者の立場としては、裁判所の「競売」という手段に頼らざるを得ないということになります。
また、競売による買手は入札者であるため、買い手を選べないということになります。
競売での落札者とは、利害が相反しますので所有者(債務者)の意向が反映されないことになります。
逆に、任意売却の場合はスケジュールをたてて計画的に進めること等(買い手との明け渡し時期、
売買代金の交渉)が可能となります。

任意売却のメリットとして(競売と比較して) 債務者側


1. 市場価格にて売却が可能
2. 近隣に周知されずに売却が可能
3. 費用負担がない
4. 引っ越し費用の捻出が可能
5. 計画的に進められるため、再建スケジュールが立て易い
6. 滞納税金などの差押えがある場合で配当が認められた場合、優先・非免責債権である滞納税金の
  圧縮が可能
7. 債権者に対しての返済意思であるため、任意売却後の債務免除・圧縮交渉がし易い

任意売却のメリットとして(競売と比較して) 債権者側


1. 競売よりも高額での売却が可能となり、債権の極大回収ができる
2. 競売費用がかからない
3. 競売は売却不確実であるが、任意売却であれば早期かつ確実に回収が図れる
4. 債務者に対して返済意思が、見受けられるため、任意売却後の債務免除・圧縮交渉に寛容

任意売却のデメリット 競売よりも早く立ち退かなければならない。


※ 弁護士法72条:
弁護士でない者が報酬を得る目的をもって、法律事件に関する法律事務を行うことを業とすることを禁止しています。

※ サービサー活用:
金融機関が事実上、回収困難な債権をサービサーに低額にて譲渡する事により、債権譲渡損失を損金計上する事が可能です。 債権を譲り受けたサービサーとしては、譲り受けた代金以上が回収できれば、差額を放棄するなどの債務免除交渉が可能になります。

※ 例 :
住宅金融支援機構の任意売却:任意売却成立後に「生活状況報告書」を提出する事により、債務者の生活状況を勘案し、任意売却後の支払い方法について月額5 千円、1 万円程の支払いを最低ラインとして、不動産を任意にて売却された債務者とは向き合っているようです。 (あくまで一般例としてお取り上げさせて頂きました。 金融機関が変われば取扱いも変わります。)