トップページ競売ってなんだろう?




 競売に関する説明

不動産担保ローンの支払いを怠ると通常3か月程度で ※「期限の利益の喪失」の内容証明が届きます。
「期限の利益」とは分かり易く言うと、毎月分割で弁済を行える約束と言う事です。
この内容証明が届くと、残債務を全額一括で払わなければならなくなり、通常以後の返済条件の変更は
難しくなります。
担保権者である債権者(おもに金融機関)にとっては、一括回収の準備段階となります。

その後、債権者としては債権を回収するため、裁判所に対し「この不動産を換金して債権の充当に充て
させてくれ」と 「競売の申し立て」をします。

裁判所は申立て書類等を審査し、不備が無ければ ※「競売開始決定」をし、裁判所からの通知が届く事
になります。 競売開始決定がされると、登記簿に ※「差押」登記がなされ、不動産鑑定士による ※「評価書」の作成(入札に参加するに辺り、最低の入札金額などを示した資料) 執行官による ※「現況調査報告書(入札に参加するに辺り、物件の内部の写真などが記述された資料)作成がされ、さらに物件明細書作成が終わると ※「売却条件の検討」(入札開始の時期・価格の設定)が行われます。

ほどなく、売却実施命令が出ますと売却日時が公告され、※「期間入札の開始」となります。

※「開札日」に最高価格にて入札した人が落札して、無事、売却許可決定を経ると、※「代金納付」
され ※「嘱託登記」により、強制的に所有権移転が行われます。

この後は、競売落札者との交渉を経て、任意での立ち退きが成就されない場合は競売落札者から、裁判所に対し、訴訟手続きをとらずに ※「引き渡し命令を出されて明け渡しの ※「強制執行」をされてしまいます。 ※「強制執行」になると期日を決めてそれまでに立ち退きをしなければ、強制的に荷物を運び出され同時に鍵も変えられ てしまうという、最も望ましくない形となります。