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競売手続きが開始された場合、売却基準価格(旧最低売却価格)はいつの時点で把握できるのか?


裁判所より通知が来れば解りますが、裁判所より選任された不動産鑑定士が作成する「評価書」が作成された時点で把握が可能です。  

執行官による「現況調査」(室内・外の撮影や調査)の後約1か月程度で閲覧・謄写が可能になります。(競売事件毎による)この場合、一般の入札希望者向けの閲覧(期間入札公告前)と異なり「利害関係人」でなければ閲覧・謄写はできません。
(債権者・債務者・弁護士・賃借人・他3点セットに氏名が記載されている人物) 
資格証明・身分証明書などの提示が必要となります。 

これらの価格は任意売却する際にも参考とされたり、評価額そのものに準拠して担保権の抹消に応じる金融機関も数多くあります。

※文中で紹介されている 任意売却 とは本サイト・再生支援シリーズにて紹介されている(縁故者売却・リースバック・買い戻し支援・ファンド・任意売却)の 総称 となります。


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