債務者の区分方法について
〜金融検査マニュアルによる金融機関の不良債権洗い出し〜
金融機関は独自に信用格付けを実施しており、これに基づいて債務者の状況等を区分しておりますが、これらは金融庁の指導により金融検査マニュアルを引用する形となります。
各金融機関毎に独自の自己設定基準を持っているため、A行では「要注意先」であるのにB行では「破綻懸念先」として区分されることもあります。
1 正常先
業績良好特段問題なし。
2 要注意先
金利減免等貸出条件に問題あり。 延滞等履行状況に問題あり。 業況が低調ないし不安定で管理に注意を要する。
3 破綻懸念先
経営破綻の状況にはないが経営難の状態。 実質債務超過で業況が著しく低調で今後、経営破綻に陥る可能性が大きい。
4 実質破綻先
法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営状態にあり、再建の見通しがなく元金または利息において長期に渡り延滞をしている。
5 破綻先
法的・形式的な経営破綻の事実が発生している。
例:破産、清算、会社整理、会社更生、民事再生、取引停止処分等
※文中で紹介されている 任意売却 とは本サイト・再生支援シリーズにて紹介されている(縁故者売却・リースバック・買い戻し支援・ファンド・任意売却)の 総称 となります。