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マイホームを保持しながら債務整理  
〜債権者の意思にかかわりなく裁判所の認可を経て返済計画を変更〜


住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則) 住宅ローンの残金を減額するものではありません。

ローン残金の一括請求を待たせたり・完済までの期限を延ばして毎月の支払金額を少なくするよう、
裁判所が強制的に返済計画の見直しを行うというものです。  

原則は延滞額を5年で弁済させ5年後に元の状態に戻すことです。  
そして返済期間を最長70歳まで10年間延長等も可能です。 

その際に裁判所は債権者の意見を聴きますが、聴くだけであり、債権者は裁判所の結論を受け入れるだけです。

債権者は弁済が滞った住宅ローンを保証会社に移転(代位弁済)しますが、移転後6ヶ月までなら、その移転がなかったものとされて、強制的に保証会社から銀行に巻き戻すことも可能です。
(期限の利益の回復)

住宅ローン特則を適応させるには、住宅ローンを担保するための抵当権が設定されていることが
必要です。

住宅の定義として申立人が居住するために所有していて床面積の1/2以上が住宅部分である建物をいいます。

住宅ローンを申込んだ金融機関の抵当権だけでなく、その住宅ローンを保証する会社(保証会社)の抵当権も該当します。

住宅ローン以外の抵当権・根抵当権(仮登記を含む)などが建物またはその敷地についている場合は、住宅ローン特則は利用できないことになります。


※文中で紹介されている 任意売却 とは本サイト・再生支援シリーズにて紹介されている(縁故者売却・リースバック・買い戻し支援・ファンド・任意売却)の 総称 となります。


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