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自己破産による不利益とは 〜債務が帳消しになる代わりに、生活に必要な
一定財産以外は放棄することになるが〜


一般に自己破産というと「選挙権がなくなる?」とか「職場中に知れ渡り、社会生活を営むのに困難になるのでは?」「車や家などの資産を持てなくなるのでは?」などと悪いイメージが先行することが多いようです。  

平成17年改正の新破産法により処分規定が変更され総額99万円までの財産は処分対象外となります。
その他に、職業・資格制限として弁護士・司法書士や宅地建物取引主任者・警備員などの一定の職業に一時的に就けなくなる。  

1.信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報として登録される。  
2.官報(破産者名簿)に記載される。 

などが挙げられます。  

不動産などの財産を処分しなければなりませんが、それらを除けば、実際に不利益を被るデメリットよりも、債務が免責されるメリットを享受できる場合も多いといえます。 
なお税金(租税債権)に関しては免責の対象にならないので注意が必要です。


※文中で紹介されている 任意売却 とは本サイト・再生支援シリーズにて紹介されている(縁故者売却・リースバック・買い戻し支援・ファンド・任意売却)の 総称 となります。 


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