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自己破産 管財事件と同時廃止 〜自己破産には2種類のパターンがある〜


管財事件とは破産開始決定と同時に裁判所より選任された破産管財人(弁護士)が破産者の財産を調査、換価し債権者に債権額・権利に応じて配当をします。 

債権者に公平な弁済をすることを目的として総財産を破産管財人が清算します。  
同時廃止とは、破産申立人の財産を換価したとしても配分のための費用にならず、破産管財人を選任しても意味がないため、手間や費用を省くための制度となります。  

不動産を所有しながら自己破産する場合でもオーバーローンが明らかな場合は「別除権」となり、優先される抵当権者(別除権者)の権利として考え、破産財団に組み入れることなく(破産管財人が選任されることなく)同時廃止となることもあります。  

なお、一部の債権者にのみ弁済を続けると「偏頗弁済」とみなされ、免責不許可などの事由となりかねません。 

注意が必要です。


※文中で紹介されている 任意売却 とは本サイト・再生支援シリーズにて紹介されている(縁故者売却・リースバック・買い戻し支援・ファンド・任意売却)の 総称 となります。


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