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税金の差押え 〜無益な差押えの解除〜 納税の猶予・換価の猶予・滞納処分の停止


国税徴収法79条は税務署長の裁量により無益な差押の解除を認めております。 

無益な差押とは、抵当不動産に存する抵当権等(優先債権)が「抵当不動産の評価を超過する事が疎明される」ということです。  

わかりやすくいうとオーバーローン状態ということです。  
しかしながら各租税機関は差押の機会を逸脱する恐れがあるため、無益であろうが差押をするケースが一般です。  

競売になっても税金が取れない無益な差押えですが、任意売却すればいくばくか納税がされます。
債務者にも租税機関にとっても有利な話ではあります。
例えば、東京都では不動産競売を回避でき債務者の再生の健全が担保できる可能性があれば、差し押さえの解除に寛容ですが、神奈川県(市町村税の場合は異なりますが)では全額納付を求められる事なども多いようです。     

弱者救済の観点と税の根源から鑑みても、債務者の生活の再生・再建に主眼が置かれるべきといえます。

■地方税
(延滞金の減免)
第16条:施行者は、清算金を納付すべき者が次のいずれかに該当するときは、施行規程の規定による延滞金を減免することができる。ただし、施行規程に別の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。
(2) 災害又は盗難により損失を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。
(3) 事業の廃止又は休止により資金調達が困難になったとき。
(4) その他施行者が特に減免する必要があると認めたとき。

■国税
※ 納税の猶予
(税務署長は)震災や風水害、落雷、火災、盗難、家族の病気、事業の廃止または休止、事業の著しい
損失、これらに「類する事実」などの場合に納税者の申請で、納税を猶予することができる。
(国税通則法46条による)

※ 換価の猶予
(税務署長は)納税者の事業継続、生活の維持を困難にするおそれがある財産の差し押さえを猶予し、
または、解除することができる。(国税徴収法151条による)

※ 滞納処分の停止
(税務署長は)納税者につき次の各号の一に該当する事実があると認められるときは、滞納処分の執行を停止することができる。

1. 滞納処分を執行することができる財産がないとき
2. 滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
3. その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき


※文中で紹介されている 任意売却 とは本サイト・再生支援シリーズにて紹介されている(縁故者売却・リースバック・買い戻し支援・ファンド・任意売却)の 総称 となります。


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