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不動産所有者(配偶者)失踪による経済破綻 不在者財産管理人 〜所有者不在でも任意売却等は可能か〜


不動産所有者が不在・失踪してしまった場合、最終的に、競売の申し立てとなる事例が数多くあります。
経済的にも返済が難しいケースが多いでしょう。 

例えばご主人が音信不通等で不在の場合、奥様が一人で家計を切り盛りし保証人でもないのに多額の債務弁済を続ける場合も多いです。   

家庭裁判所に不在者財産管理人及び権限外行為の許可を申し立て、審判を受ければ、利害関係人(例の場合、奥様)の権利で処分行為(例の場合、売却)が認められます。


※文中で紹介されている 任意売却 とは本サイト・再生支援シリーズにて紹介されている(縁故者売却・リースバック・買い戻し支援・ファンド・任意売却)の 総称 となります。


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